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2006年04月13日
作庭記52
□石工事での禁止事項2□
6.比較的平らなオープンスペースに据える石は、(舎屋)の柱の延長線上に据えてはならない。
これを破ると子孫が不吉になり、悪事を働いてついには財産を失ってしまう。
7.家の縁側近くに、北向きまたは西向きで大きな石を据えてはならない。
これを破ると、1年も経たないうちに災難にあう。
8.ただ大きいだけの石を縁側近くに据えてはならない。
これを破ると、一家の主が家に居る事はなくなる。
9.家の西南方向にある柱の近くに石を据えてはならない。
これを破ると、一家全員病弱となってしまう。
10.西南の方向に山を造ってはならない。
ただし、道を作ればこの限りではない。
これは白虎の道を塞がないためであり、通り道すらも塞いでしまう事は慎むべきである。
Posted by 浜松の造園屋ふなこし at 18:05│Comments(0)
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